老人ホームについて

老人ホームは老人福祉法の第29条で、『老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの』とされています。

近年の日本では核家族化が進み、身近に家族がいないことや、近くには居ても迷惑をかけたくないという思いから、高齢者の身の回りの世話をしてくれる居住施設の「老人ホーム」が見直されてきています。ひとことで老人ホームと言っても、入居される方の健康状態やサービスの違いなどによって、さまざまな種類があり、実際に選ぶ時になると、その多彩な老人ホームの形態に驚かれるかもしれません。

有料老人ホームの形態は「健康型」「住宅型」「介護型」と大きく三つに分けられます。自分の体と相談して自分に合った老人ホームを見つけることが大事です。

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