有料老人ホームの定義

有料老人ホームは、老人福祉法において次のように定義されています。「常時10人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設であって、老人福祉施設でないもの」(老人福祉法第29条)「高齢者向けの住宅に食事や介護等のサービス機能が付随したもの」で、厚生労働省により設置基準が設けられおり、設置者は各都道府県に対して届出が義務付けられています。

有料老人ホームの経営は民間が主であり、介護保険施行後はその戸数は大幅に増えるとともに、入居金が1000万円あるいは500万円を切るホームも現れ、サービス内容などもそれぞれ多岐にわたっています。 有料老人ホームは高齢者の方のライフスタイルやケアの実情などに応じて選べるようになり、それだけに選択眼が問われる時代となってきています。

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2009年3月23日|

カテゴリー:老人ホーム